一般社団法人 日本フェイスペイントイベント協会(JFEA)

JAPAN FACE PAINT EVENT ASSOCIATION

知らなかった、では
済まされない。

フェイスペイントは、運営の方法によって美容師法の対象になります。当協会は、イベントの主催者・発注者・ペインターのみなさまが、安全で法令に沿ったフェイスペイントイベントを開けるよう、必要な情報を発信しています。

フェイスペイントと美容師法

美容師法は「美容」を、パーマネントウエーブ・結髪・化粧などの方法で容姿を美しくすることと定め、美容師でなければ美容を業としてはならないとしています。

顔に描くフェイスペイントも「化粧」にあたる場合があり、商業施設や企業のイベントで来場者に描くときは、たとえ無料でも「業として」行ったと判断されることがあります。

条文と、適法に運営する方法を見る →

美容師法 第6条

美容師でなければ、美容を業としてはならない。

出典:厚生労働省 法令等データベース「美容師法」

当協会の考え方

1. 法令を、わかりやすく

条文や公的な資料をもとに、主催者やペインターが判断に迷わないよう整理して伝えます。

2. 参加者の安全を第一に

肌に触れるものだからこそ、画材の安全性と衛生管理を何より大切に考えます。

3. 営利活動は行いません

当協会はイベントの受託や、講習会・セミナーなどの営利活動を一切行っていません。

発注する前に、この5つだけは確認を

  • 美容師法への対応方法を説明できるかどの方法で法令に沿って運営するのか、事業者が説明できるかを確認しましょう。
  • 開催地の保健所に確認しているか運営方法について、事前に保健所へ相談・確認しているか。
  • 肌用として安全性を確かめた画材か国内でパッチテストなどを行った、肌用の専用画材かどうか。
  • 一人ずつの衛生管理ができるか筆や水を使う場合、一人ごとの洗浄と水の交換ができる体制か。
  • 保険と、トラブル時の対応が決まっているか肌トラブルや事故のときの連絡先と対応手順があるか。