top of page
-
美容専門学校の生徒で運営するのは問題はありませんか?専門学生であったとしても、美容師免許未取得のため美容師法違反となります。 【フェイスペインターの方へ > 美容師免許を取得していない方】をご参照ください。
-
メイクアップアーティストは資格なしなのに、どうしてフェイスペイントは必要なのですか?美容師法的にはメイクアップアーティストもフェイスペインターも区別はありません。 美容師免許は業務目的ごとに、免許が必要な場合と必要でない場合があります。 フェイスペイントイベントは必要な業種と明確化されているとのことです。 メイクアップアーティストは、舞台や映画、番組などの創作活動を目的とする場合は、美容目的とされないケースが多いですが、フェイスペイントの場合、不特定多数の個人の趣味・趣向を目的とした美容依頼とみなされるため適用されます。
-
結婚式場でのメイクなら良いですか?新婦からの依頼や、来場客など不特定多数を対象に施術を「業」として行う場合は美容師法が適用されます。美容師免許を取得している場合においても、予め会場が美容所として申請されているかご確認ください。 「友人」としての「行い」であれば「業」ではありません。
-
教えることを目的としたイベント(ワークショップ)を運営するときは?お客様自身によるペイント教室は、「美容目的」ではないため美容師法は適用されず、製品体験や販売促進を目的とする美容部員である必要もありません。 しかしながら、安全面・衛生面・イベント運営に関するリスクは同じでです。 美容師法適用外であっても保健所の指導が入ることがあります。 安全な画材を使用しているか? 製品の説明やリスクや対処方法の事前説明がされているか? 汚水は安全に交換され、指定した場所に廃棄しているか? 安全に対する知識を十分に有しているか? などが挙げられ、上記を実行できていない場合は、お客様からのクレームに発展することもあり、最悪事故の発生や訴訟に発展してしまうこともあります。
-
有料時に、商品として手渡す「化粧品」である必要がありますか?ありません。 東京都 衛生局に確認したところ、フェイスペイントに使われる画材はすべて「雑貨」として扱われることになっているとの回答を得ています。これは海外では「化粧品」扱いであったとしてもそのようになっているとのことです。国内でのパッチテスト基準やスティンギングテストなどで合格した「市販品」が必須となります。 <事例> ラグビーワールドカップ2019(組織委員会) 東京モーターショー 2019 (東京都/オリンピック・パラリンピック経済界協議会) <重要> 市販品絵の具を「詰め替えただけのもの」や、「水と混ぜ合わせただけ」の手作り絵の具をは、商品としての危険性は明らかですので、使用することのないようご注意ください。
-
違法行為と合法行為の判別方法を教えて下さい。フェイスペイントは美容師法に基づき、違法と判断されるケースがあります。 主にはイベント会場でのガイドラインとなりますが、下記を参考にしてください。 大前提として、画材の成分や使用方法・注意書きをよく読んだ上で下記の判別となります。 【ご自身の顔へ描く場合】OK もちろん問題ございません。 【親しい友達や家族の顔に描く場合】OK 相手にも同意を得たうえでお楽しみください。 練習時も同様です。 【特定のスタッフにのみフェイスペイントを行う】OK 目的が「美容」ではないため、問題ありません。 相手にも同意を得たうえでお楽しみください。 【撮影用(作品用)】 目的が「美容」ではないため、問題ありません。 相手にも同意を得たうえでお楽しみください。 【イベントで不特定多数に描く場合】NG 美容師法が適用されます。 違法行為とみなされますのでご注意ください。
-
どんな画材を使えば良いですか?フェイスペイント用の画材は、国内ではすべて「雑貨」として分類されています。 これは海外では「化粧品」に分類されているものでも、国内においては「雑貨」として流通されているとのことです。※東京都 環境保健衛生課|健康安全部 - 東京都保健医療局 に確認済み とはいえ、国内肌パッチテストをクリアした安全なものをご使用ください。 <業務として行う場合> 美容師法が適用されます。取得されていない方は、商品の販売促進を目的として行う必要がございますので、必ず販売用の商品を用意し、商品説明を行ってください。 また、施術代(一回いくらなど)として徴収する場合も、違法となります。 商品代として受け取る必要がございますので、販売できる商品を必ずご用意下さい。 <水を使用する必要がある画材の場合> 美容師法適用外であっても、衛生面の観点から、筆やバケツ、雑巾などは、施術ごとにひとりづつ洗浄する必要がございますので、各市町村区の保健所にご確認するなどご注意下さい。 また、排水に関しても環境面への影響が考えられるため、施設の指定の箇所で処理してください。 <水をまったく使用しない画材の場合> 水を必要としないラテックス製の画材は、衛生管理が用意ですが、拭き取り衛生管理を徹底してください。
-
運営用の設備はどのようなものがありますか?【運営側で準備】 テント(屋外の場合) 資材代 椅子 行列整理ツール 参加方法告知ツール 受付人員と道具 有料の場合は釣り銭など 【ペインター】 画材一式 衛生管理資材 メニュー表 看板(使用する製品名と運営者が記載されているもの) 上記以外にも必要性に応じて事前に準備しておくと良いでしょう。
屋外で不特定多数に対するフェイスペイントを行うイベントを実施をする際には「画材メーカーによる美容師法適用外での運営」が必要です。違法なフェイスペインターへの委託・紹介・無認可の代替資格の発行などを行う団体にご注意ください。
また「違法であることを自覚しながらも受託してしまうフェイスペインター」に対する通報事例もございますのでご注意ください。
-
美容専門学校の生徒で運営するのは問題はありませんか?専門学生であったとしても、美容師免許未取得のため美容師法違反となります。 【フェイスペインターの方へ > 美容師免許を取得していない方】をご参照ください。
-
メイクアップアーティストは資格なしなのに、どうしてフェイスペイントは必要なのですか?美容師法的にはメイクアップアーティストもフェイスペインターも区別はありません。 美容師免許は業務目的ごとに、免許が必要な場合と必要でない場合があります。 フェイスペイントイベントは必要な業種と明確化されているとのことです。 メイクアップアーティストは、舞台や映画、番組などの創作活動を目的とする場合は、美容目的とされないケースが多いですが、フェイスペイントの場合、不特定多数の個人の趣味・趣向を目的とした美容依頼とみなされるため適用されます。
-
結婚式場でのメイクなら良いですか?新婦からの依頼や、来場客など不特定多数を対象に施術を「業」として行う場合は美容師法が適用されます。美容師免許を取得している場合においても、予め会場が美容所として申請されているかご確認ください。 「友人」としての「行い」であれば「業」ではありません。
-
教えることを目的としたイベント(ワークショップ)を運営するときは?お客様自身によるペイント教室は、「美容目的」ではないため美容師法は適用されず、製品体験や販売促進を目的とする美容部員である必要もありません。 しかしながら、安全面・衛生面・イベント運営に関するリスクは同じでです。 美容師法適用外であっても保健所の指導が入ることがあります。 安全な画材を使用しているか? 製品の説明やリスクや対処方法の事前説明がされているか? 汚水は安全に交換され、指定した場所に廃棄しているか? 安全に対する知識を十分に有しているか? などが挙げられ、上記を実行できていない場合は、お客様からのクレームに発展することもあり、最悪事故の発生や訴訟に発展してしまうこともあります。
-
有料時に、商品として手渡す「化粧品」である必要がありますか?ありません。 東京都 衛生局に確認したところ、フェイスペイントに使われる画材はすべて「雑貨」として扱われることになっているとの回答を得ています。これは海外では「化粧品」扱いであったとしてもそのようになっているとのことです。国内でのパッチテスト基準やスティンギングテストなどで合格した「市販品」が必須となります。 <事例> ラグビーワールドカップ2019(組織委員会) 東京モーターショー 2019 (東京都/オリンピック・パラリンピック経済界協議会) <重要> 市販品絵の具を「詰め替えただけのもの」や、「水と混ぜ合わせただけ」の手作り絵の具をは、商品としての危険性は明らかですので、使用することのないようご注意ください。
-
違法行為と合法行為の判別方法を教えて下さい。フェイスペイントは美容師法に基づき、違法と判断されるケースがあります。 主にはイベント会場でのガイドラインとなりますが、下記を参考にしてください。 大前提として、画材の成分や使用方法・注意書きをよく読んだ上で下記の判別となります。 【ご自身の顔へ描く場合】OK もちろん問題ございません。 【親しい友達や家族の顔に描く場合】OK 相手にも同意を得たうえでお楽しみください。 練習時も同様です。 【特定のスタッフにのみフェイスペイントを行う】OK 目的が「美容」ではないため、問題ありません。 相手にも同意を得たうえでお楽しみください。 【撮影用(作品用)】 目的が「美容」ではないため、問題ありません。 相手にも同意を得たうえでお楽しみください。 【イベントで不特定多数に描く場合】NG 美容師法が適用されます。 違法行為とみなされますのでご注意ください。
-
どんな画材を使えば良いですか?フェイスペイント用の画材は、国内ではすべて「雑貨」として分類されています。 これは海外では「化粧品」に分類されているものでも、国内においては「雑貨」として流通されているとのことです。※東京都 環境保健衛生課|健康安全部 - 東京都保健医療局 に確認済み とはいえ、国内肌パッチテストをクリアした安全なものをご使用ください。 <業務として行う場合> 美容師法が適用されます。取得されていない方は、商品の販売促進を目的として行う必要がございますので、必ず販売用の商品を用意し、商品説明を行ってください。 また、施術代(一回いくらなど)として徴収する場合も、違法となります。 商品代として受け取る必要がございますので、販売できる商品を必ずご用意下さい。 <水を使用する必要がある画材の場合> 美容師法適用外であっても、衛生面の観点から、筆やバケツ、雑巾などは、施術ごとにひとりづつ洗浄する必要がございますので、各市町村区の保健所にご確認するなどご注意下さい。 また、排水に関しても環境面への影響が考えられるため、施設の指定の箇所で処理してください。 <水をまったく使用しない画材の場合> 水を必要としないラテックス製の画材は、衛生管理が用意ですが、拭き取り衛生管理を徹底してください。
-
運営用の設備はどのようなものがありますか?【運営側で準備】 テント(屋外の場合) 資材代 椅子 行列整理ツール 参加方法告知ツール 受付人員と道具 有料の場合は釣り銭など 【ペインター】 画材一式 衛生管理資材 メニュー表 看板(使用する製品名と運営者が記載されているもの) 上記以外にも必要性に応じて事前に準備しておくと良いでしょう。
bottom of page